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会社を作る①(商号)

  • 執筆者の写真: 秀太郎 南
    秀太郎 南
  • 2016年8月24日
  • 読了時間: 2分

 司法書士は商業登記の専門家です。

 ご依頼で特に多いのは、会社の設立の登記です。

 会社を作るときに最初に決めなけらばならないのは、会社の名前=商号です。

 現在、商号は、原則として自由に決められます。

 日本語、ローマ字が使えます。&など、一定の記号も商号の先頭・末尾でなければ使えます。

 注意したいのは、ローマ数字(Ⅰ、Ⅱなど)は使えないということです。

 また、会社の種類を入れなければなりません。「株式会社」「合同会社」などを商号の先頭か末尾に入れることになります。「株式会社あかつき」「あかつき合同会社」という具合です。銀行など、一定の会社には例外があります。

 また、同一商号・同一本店の禁止、というルールがあります(商業登記法27条)

 同じ場所に、同じ名前(会社の種類まで同一であること)の会社は作れない、というルールです。

 逆に言うと、少しでも違う名前であれば、同一の場所に本店を置くこともできることになりますが、他の会社のブランドを利用するような不正な目的で商号をつけると、会社法や不正競争防止法の規定に抵触することがあるので注意が必要です。

 著名な会社と同じまたは類似の商号は避けたほうが良いでしょう。

 実際、「三菱」「ディズニー」など裁判になったケースが多々あります。

 他にも細かいルールがいろいろありますので、会社を設立する際あるいは商号を変更しようとする際は、司法書士とご相談いただくことをお勧めします。


 
 
 

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